BIM/CIM原則適用とは?分かりやすく解説!

2024年6月20日更新

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2023年1月19日開催の、第9回 BIM/CIM推進委員会で、国土交通省からBIM/CIM原則適用について具体的な方針が決定しました。
ここでは、その方針内容から施工段階では何を行うべきなのかを簡単に解説していきます。

目次

BIM/CIM原則適用とは

国土交通省が、令和5年度より小規模を除く全ての公共事業にBIM/CIMを原則適用しましょう!と定めたものになります。

令和5年度以降は国が実施する公共工事であれば、何かしらでBIM/CIMが使われているはず・・・という事になりますね。
いずれは都道府県、さらには市町村工事に広がっていくことが予想されるので、対応できるよう準備が必要になりそうです。

国土交通省資料

BIM/CIM原則適用の押さえるポイント

□ 3次元モデルの活用
国土交通省によって定められた、3次元モデルの活用には未経験者でも取り組みやすい義務項目と義務項目より高度な内容を含む推奨項目の2つの区分があります。
業務や工事ごとの特性に応じて発注者が選択し、受注者が3次元モデルを作成し活用していきます。

次に義務項目と推奨項目の概要を説明します。

義務項目の概要
施工計画の検討補助や2次元図面の理解補助など視覚化による効果を中心とした内容が含まれます。
発注者が明確な目的を持って指示することが重要で受注者はその目的を達成できるだけの範囲と精度で3次元モデルを作成し、活用することが求められます。
また図面の扱いに関しては、2次元図面を設計図書とし、3次元モデルは参考資料として使用します。

推奨項目の概要
情報の視覚化による効果や作業の効率化、情報収集の容易化など、高度な内容が含まれます。
ある一定の規模や難易度の事業において、発注者が明確に目的を定め、受注者が1つ以上の目的達成に向けて努力することを目指します。
そのような取り組みに対して、別途報酬やインセンティブを検討しています。

□ DS(Data-Sharing)の実施
DS(Data-Sharing)の実施とは、国土交通省が推進する取り組みの一つです。
国土交通省が持つ様々なデータを、関係機関や一般の利用者と共有することを目指しています。

BIM/CIM原則適用では、業務・工事の遂行に必要なデータを、受発注者で電子納品保管管理システムを利用し、共有することになっています。
これまではCD等による受け渡しを行っていましたが、これからはインターネットによる受け渡しを行うことで、受注者による成果品の検索が可能になり成果品活用の漏れを防止します。

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□ その他、留意点

その他、BIM/CIM原則適用の全体を通しての留意点は下記になります。

● 義務項目は設計段階で進行中のプロジェクトにおいて、3次元モデルが作成されている場合に、
  それを閲覧することが義務付けられています。ただし、この義務にはモデルの作成や加工は含まれていません。
● 活用目的以外の箇所に関する3次元モデルの作成/修正を受注者に求めてはいけません。
● 単独の機械設備工事、電気通信設備工事、維持工事は対象外。
● 災害復旧工事は対象外。

仮設足場 × BIMで解決!

仮設足場部分にBIMを活用した事例についてご紹介します。

BIM/CIM原則適用の概要の中に、「3次元モデルの活用目的を明確にした上で作成すること」と記載があります。
例えば「足場と躯体の干渉」の部分で、3次元モデルを活用するのであれば、外形形状が大体わかるレベルで3次元モデルを作成すれば目的は達成します。

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BIM/CIM原則適用の概要の中に、2次元図面の理解補助が義務項目の一つに含まれています。
例えば「内部支保工」の部分は2次元図面から読み取ることは難しいです。
その際、3次元モデルがあれば、2次元図面の理解補助をすることが可能です。

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まとめ

以上、BIM/CIM原則適用について解説しました。

BIM/CIMを活用することで、より精度の高い図面作成、内外の関係者間でのスムーズな情報共有が容易になり、手戻りや追加工事を防ぎます。
タカミヤBIMは、オフライン・オンラインにてご説明も行っております。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

まずはぜひ仮設のBIMから初めてみませんか?


ここまでの説明で、カーボンニュートラルに関してなんとなくご理解はいただけましたでしょうか。
温室効果ガスの排出を0にすることはできないですが、排出量を減らして吸収量を増加させること
は可能です。皆様も身近なところからカーボンニュートラルに向けた取り組みをスタートしてみて
はいかがでしょうか。

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