工事による騒音や振動は法律で規制されるの?
どの工事に注意が必要?
騒音や振動は、建物の建設や解体、土地の造成や車両の移動など様々な場面で発生します。
短期間で終了する工事もあれば、長期間に及ぶ大規模な工事もあり、その工事内容によって大きく期間が変わってきます。近隣住民にとっては、仕方ないとはわかっていても、長期間続くと苦痛だと感じてしまうこともあるでしょう。
こういった建設作業で発生する騒音や振動は法律で規制されているのでしょうか?また、どの程度のデシベルなら法律上問題ないのでしょうか?
この記事では、工事業者向けに法律の概要と、どういう工事に注意しないといけないのか、苦情を防ぐための対策はどうすればいいのかなどについて紹介していきます。
目次
法律で規制されるデシベル
【デシベルとは】
デシベル(dB)とは、ある特定の基準に対しての大きさ(相対値)を表す単位です。
デシベル(dB)とは、ある特定の基準に対しての大きさ(相対値)を表す単位です。
デシベルは音の大きさの表示にも使われますが、工場の機械の稼働や建設工事、自動車の通行などによって地面や建物が揺れる振動の大きさにも使われます。
【法律で規制される騒音のデシベル】
解体工事で廃棄物を高所から落下させたり、取り壊し作業の際に大型ブレーカーなどの機械的打撃でコンクリート殻が落ちたりすると、大きな音が出てしまいます。
こういった騒音から人々の暮らしを守るために、建設作業が出す騒音を適正なレベルの音にまで抑えましょうという法律が、騒音規制法です。
騒音規制法は、騒音が気になる機械や建築作業について「特定建設作業」として規制しています。
特定建設作業の周辺の生活環境が著しく損なわれると認められるときは、市町村長が業者に対して「改善勧告」や「改善命令」を出すことができます。
届出を怠ったり、虚偽の事項を記載して届け出たり、改善命令に従わなかったりした業者には、罰金刑が科されることもあるので注意が必要です。
建設作業でどの程度、騒音を出してはいけないかは、各都道府県、各市町村の判断に委ねられていますが、たとえば東京都では、以下の通りになっています。
東京都の例
・工事の時間帯(のべ作業時間):午前7時から午後7時までのうち10時間以内 ・連続作業日数:連続6日まで ・日曜・祝祭日:作業禁止 ・騒音の上限:85デシベル |
【法律で規制される振動のデシベル】
振動は、振動規制法という法律で規制されております。
振動規制法は、工場や事業所、建設作業から発生する著しい振動を規制するとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的に制定されました。
こちらも騒音規制法と同じく「特定建設作業」が規制対象とされています。
東京都の例
・工事の時間帯(のべ作業時間):午前7時から午後7時までのうち10時間以内 ・連続作業日数:連続6日まで ・日曜・祝祭日:作業禁止 ・騒音の上限:75デシベル |
建設作業のデシベル
ではそれぞれどのような建設作業でどの程度のデシベルが出るのか見ていきましょう。
杭を打ち込んだり、土砂を削ったり、ものを運搬したりするとどの程度のデシベルになるのでしょうか?
杭を打ち込んだり、土砂を削ったり、ものを運搬したりするとどの程度のデシベルになるのでしょうか?
主な建設作業の場所から7m地点の振動レベル
既製杭工 ディーゼルパイルハンマ | 81dB |
締固改良工 サンドコンパクションパイル | 81dB |
既製杭工 油圧パイルハンマ | 81dB |
土留・仮締切工 鋼矢板(バイブロハンマ工) | 77dB |
旧橋撤去工 | 76dB |
構造物取り壊し工 (大型ブレーカ) | 73dB |
サンドマット工 | 71dB |
路床安定処理工 | 66dB |
現場内運搬 未舗装 | 57dB |
アスファルト舗装工 路盤工(上層・下層路盤) | 56dB |
掘削工 土砂掘削 | 53dB |
構造物取り壊し工 (圧砕機) | 52dB |
構造物取り壊し工 (ハンドブレーカ) | 50dB |
※振動の大きさは、柔らかい地面であると揺れやすい傾向なので、地面がどういう性質なのかにも注意が必要です。
参照:国土技術政策総合研究所資料:道路環境影響評価の 技術手法(平成24年度版)、No.714、2013.3. http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0714.htm
苦情の多い工事や機械
これまでどんな作業がどれほどのデシベルを出すのかを見てきましたが、実際にどんな工事で苦情が多く寄せられているのでしょうか。
上図を見てみると、振動苦情の工種は、解体工事、建築工事、宅地情勢工事とありますが、解体工事によるものが68%と、とびぬけて多いことがわかります。
また、苦情対象機種も建築解体工事に関係する、バックホウ、ブレーカ、圧砕機、つかみ機(フォークグラブ)が上位を占めております。
ちなみにこれらは、バックホウをベースマシンとし、アタッチメントの違いにより機種名が変わります。
つまりバックホウを使う工事がある場合には、苦情の多い作業であるということを念頭に置いて作業しなければいけません。
対策とまとめ
では、どのように対策をうてばよいのでしょうか?
主な苦情の対策としては、以下があげられます。
主な苦情の対策としては、以下があげられます。
・建設作業の時間に注意する |
作業時間をなるべく短くして、苦情が出やすい時間自体を削減する |
・機械や工法から振動に注意する |
低振動の機械や工法を採用する。 また、複数機械の同時使用を避けて、振動や音が大きくならないような工夫をする。 |
・振動の発生する場所に注意する |
機械やポンプや発電機の設置位置に注意をして、 なるべく家屋から遠ざけることで騒音源から離す工夫をする。 車両(資材搬入等)が走行することが苦情につながることもあるので、 住宅街はなるべく迂回するなどルートにも気を付ける。 |
(水・大気環境局.”地方公共団体担当者のための建設作業振動対策の手引き”環境省. https://www.env.go.jp/content/900405123.pdf,(一部参照:2023‐7‐18)
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この対策をしていても、さらに苦情が来るなどの場合は、音を遮断する商品を使用するのもいいかもしれません。
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