各種教育のご案内

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タカミヤでは現在7種の教育プログラムを実施しております。

足場の組立て等特別教育

【受講対象者】足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事する方
(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
※足場の組立て、解体の実技はありません。

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各種教育写真1

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

【受講対象者】高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に従事する方
※ロープ高所作業に係る業務を除く(「ロープ高所作業の特別教育」が別途あるため)

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石綿取扱い作業従事者特別教育

【受講対象者】石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業、
損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め
又は囲い込みの作業に従事する方

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酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育

【受講対象者】酸素欠乏症と硫化水素中毒の両方の危険性がある場所での作業に従事する方

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足場の組立て等作業主任者能力向上教育

【受講対象者】足場の組立て等作業主任者技能講習を修了から5年程度経過している方、 能力向上教育を受けてから5年程度経過している方

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職長・安全衛生責任者教育

【受講対象者】職長の職務に就いている方、または安全衛生責任者に選任されている方、またはその予定の方
※安全衛生法第60条により、事業場で新たに職長に就くことになった人に対して実施が義務付けられている講習です。

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職長・安全衛生責任者能力向上教育

【受講対象者】職長・安全衛生責任者教育を修了されている方
※労働安全衛生法19条の2では職⾧等に5年に1回程度の能力向上教育を行うよう事業者に求めています。

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