その機械は騒音対策が必要?

工場の騒音

企業が工場を運営していく上で、気を付けなくてはいけないのが騒音対策です。

近隣への騒音対策では、自社工場から生じる騒音が国の定めた法律内に収まっていなくてはいけませんが、経年劣化による機械の入れ替えで、今まで発生していなかった騒音が発生してしまうケースも・・・。

更に昨今では、工場内で働く従業員の労働環境を整える事も労働力を確保する上では重要となっており、工場内の騒音対策も企業の課題となっています。

今回は、新たな機械の導入を検討していたり、工場内の騒音対策をお考えの企業の方に向けて、騒音が発生しやすい機械の種類や、守るべき法律上のきまり、騒音対策の事例などを紹介していきます。

目次

地域によって変わる騒音の規制基準

騒音規制法は、工場や事業体、建設作業から発生する著しい騒音を規制するとともに、
自動車から発生する騒音の許容限度を定めることにより、人々の生活環境を保全し、
健康を保護するために昭和43年に制定された、環境省所轄の法律です。
 
 
騒音規制法では、規制する地域が都道府県知事や市長・特別区長によって指定されており(指定地域)、規制対象ごとに異なった規制基準等が定められています。
具体的な指定地域や規制基準等は、市や特別区または都道府県によって違うので、まず自社が守るべき指標を今一度確認する事が大切です。

工場における騒音の種類

工場・事業所の場合は、地域によって定められた指定地域内で発生する騒音を規制しており、著しい騒音を発生する施設が「特定施設」として定められています。
 
下記のような機械を使用する場合「特定施設」として事前に届け出が必要となります。
 
 
 1  金属加工機械
 2  空気圧縮機/送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上)
 3  破砕機/摩砕機/ふるい及び分級機(土石または鉱物用、原動機の定格出力が7.5kW以上)
 4  織機(原動機を用いるもの)
 5  建設用資材製造機械
 6  穀物用製粉機(ロール式、原動機の定格出力が7.5kW以上)
 7  刻材加工機械
 8  抄紙機
 9  印刷機械(原動機を用いるもの)
 10  合成樹脂用射出成形機
 11  鋳型造型機(ジョルト式)
 
 
環境省の調査によれば、特定施設等に対する苦情では、1 位の「金属加工機械」と 2 位の 「空気圧縮機及び送風機」の 2 つで全苦情件数の 70 %前後を占めているそうです。
 
具体的に、施設が特定施設に該当しているかは、市町村や特別区に問合せてみることをおすすめします。

工場における騒音の対策・事例

とはいえ、前出の11の機械以外にも、騒音の元となる機械が、他にもあるのではないでしょうか。弊社の一部工場でも、仮設材を洗浄する機械を保有しており、騒音対策無しで稼働させた場合の音の大きさは機械1m手前で124.9dBです。
 
建屋内でシャッターを閉めきれる施設がある工場もありますが、そのような設備が
整っていない工場もある為、そこには仮設材で保有している吸音シート(エコーバリア)を設置し、対策を取っています。弊社の工場では、対策後、騒音は92.6dBまで下がり、工場勤務従業員の環境改善へとつながりました。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。
 
機械の入れ替えを検討中の方で、新たに騒音が発生してしまいそうな場合や、従業員の労働環境改善の為に新たな設備投資を考えている場合には、本設の対策を取らずとも、仮設材でも対策が取れる場合があるので、検討してみてもよいかもしれません。

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